眺望地点について
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三島市は、景観条例に基づき眺望地点を指定しています。
指定により、制限・規制が生じることはありませんが、眺望を 守るため、市民、事業者と行政が協力して整備・保全に努めましょう。
<三島市景観条例第23条第1項本文> 市長は、富士山その他の三島特有の景観を眺望できる地点を、 眺望地点として指定することができる。 |
指定の考え方
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・市街地から富士山の眺望や箱根の山並み景観が得られる地点。
・箱根西麓から市街地や駿河湾のパノラマ景観が得られる地点。 |
指定の経緯
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一般公募からなる三島市景観アドバイザーの協力を経て、候補地を選出。
市長が三島市景観審議会(学識経験者ら15名)に諮問し、その答申を受け第1期5地点(平成14年)、第2期2地点(平成16年)、第3期2地点(平成17年)、第4期1地点(平成19年)の合計10地点を指定しています。 |